ご存知ですか?
「遺言書がないがために、交流のない親族と財産の話をしなければならない」
場合があります。
例えば
1.子供のいない夫婦の場合、法定相続人は、配偶者の他に、義父母又は配偶者の兄弟となります。
2.養子縁組をしている場合、養子縁組前の親族が相続人になる場合もあります。
相続手続きをする時に初めてその事を知る場合が多いので、残された家族に負担を強いることになります。
遺言書は自分のためだけでなく、残される家族への「最後の贈り物」です。
- 遺言作成時の法的なアドバイス
- 公正証書作成のための公証人との打ち合わせ
- 公証人役場への同行
- 遺言執行人の指定 などなど
公証人役場へは、司法書士 飯島きよかが同行いたします。

遺言の時によくいただく質問
相続人は誰?
相続分は?
遺留分って?
・・・・・・?????
どうやって決めればいいの?
普段の生活で接することのない「法律」。
遺言作成という大きな問題だからこそ、司法書士と相談し、しっかりと法律問題をクリアしておくのは、残された大切な家族の為にもとても大事なことです。
当司法書士事務所では、多くの公正証書作成のお手伝いをさせていただいています。お気軽にご相談ください。












