多重債務の解決方法は任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4つです。ご相談しながら、依頼者様にあった手続きをサポートいたします。

任意整理

任意整理とは裁判所を通さず、司法書士が各債権者と個別に交渉し、月々の返済額や返済期間を決めていく手続です。債権者には手続きに必ず応じなければならないという法的義務がありませんので、司法書士のような専門家が和解の交渉を行うのが一般的です。裁判所を介さない借金の整理方法は任意整理だけです。

個人再生

個人再生とは、裁判所への申し立てによって、債権額を縮小してもらい、3年間で分割返済していく手続です。住宅ローンを現状どおり返済していくことで、家を手放さずにすむケースもあります。(さまざまな条件がありますので、ご相談下さい。)

自己破産

自己破産とは、返済が不可能な場合、裁判所に自己破産の申し立てをし、免責が認められれば、借金がゼロになる手続です。

特定調停

特定調停とは、ご自分で裁判所に手続に行き、裁判所の仲介によって、直接、債権者と交渉する手続です。


返済計画の見直しなど、ご相談しながら1人1人にあった手続をサポートしていきます。返済の状況によっては債権者に返しすぎている場合もあります。その時は債権者に対して、過払い金の返還請求手続も行います。1人で抱え込まず、ぜひ司法書士事務所へお気軽にご相談下さい。

どんなご質問でもお気軽にお問い合わせ下さい。
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まずはご相談下さい。

  • お電話の段階で相談料が発生することはありません。
  • 司法書士には、法律で守秘義務が課せられています。

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