裁判所の手続には・・・・

支払督促、少額訴訟、通常訴訟などがあります。特に最近は敷金の返還や、給料の未払いなどで、費用も少なく、手続きも簡単な少額訴訟制度を利用するケースが増えています。司法書士は、あなたに代わって訴状を書くなどの手続きをすることができます。

司法書士がする訴訟手続き

例えば・・・
◇ お金を貸したのに、返してくれない
◇ 敷金を返還してくれない
◇ 給料を払ってくれない。

簡易裁判所への手続

認定試験に合格した司法書士には、簡易裁判所での代理権がありますので、あなたに代わって法廷で相手方・裁判官にあなたの権利を主張することができます。(訴額140万円以下)

当事務所 代表の飯島きよかは、上記の認定司法書士となっています。
簡易裁判所への訴訟手続の代理人になることができます。

地方裁判所の手続

140万円以上の訴えで管轄が地方裁判所になった場合は、書類作成のサポートもいたします。

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  • 司法書士には、法律で守秘義務が課せられています。

【飯島きよか司法書士事務所】 広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階 Tel082−502−6485 Fax082−502−6495
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ひろしま中央行政書士事務所