「離婚は、結婚の10倍、大変」といいます。
それは、共に築いてきた財産の分与や、愛する子供の親権についてなど、2人で協議しなければならない事が多いからです。
今まで普通だった生活を変えるのは、それは大変なことです。
当司法書士事務所では、そんな大変な時期だからこそ、様々なサポートをしています。
- 離婚時の法的なアドバイス
- 公正証書作成のための公証人との打ち合わせ
- 公証人役場への同行
- 不動産名義の変更 などなど。
依頼者様の置かれている状況や苦しいお気持ちをじっくりとお聞きしながら離婚に関する手続きをお手伝いします。
実は、離婚する際、必ず決めなければならないのは、「子どもの親権者のみ」なんです。
これは、法律で決まっていることで、離婚届を書く際に、「親権者をどちらにするか」を決めて提出しなければなりません。
では、他に決めておく必要はないのでしょうか?
そんなことはありません。
離婚の時に決めておく事柄
・養育費はどうするか
・慰謝料はいくらにするか
・財産分与はどうするか
・家のローンはどうするか
また、決めたことは、必ず公正証書にしておくことをおススメします。
相手を信用する・しないは別と考えましょう。離婚して数年するとお互いの環境が変化します。当事務所へは、養育費などの支払いがされなくなったと多くの相談があります。
そうならないために、離婚時にきちんと公正証書にしておくべきです。
例えば、養育費を払ってもらえなくなったので、相手の給料を差し押さえるとします。
@内容証明で相手に支払を請求⇒A裁判所に訴えを起こす⇒B判決をとる⇒C差押えの手続をとる⇒D相手の給料から支払ってもらう
@差押えの手続をとる⇒A相手の給料から支払ってもらう
公正証書を作成しておくと、いきなり差押えの手続をすることができるのです。
普段の生活で接することのない「法律」。
離婚という大きな問題だからこそ、司法書士と相談し、しっかりと法律問題をクリアしておくのは、新しい生活を始めるためにも、また残された大切な家族の為にもとても大事なことです。
当司法書士事務所では、多くの公正証書作成のお手伝いをさせていただいています。お気軽にご相談ください。













